自動車保険の等級の引き継ぎについて

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自動車保険の等級の引き継ぎについて

例えばお子さんが運転免許証を取得して、新たに車を買うときには、自動車保険の等級の引継ぎを検討すると、保険料の総支払額が減ることがあります。親が今まで契約していた等級を家族であるお子さんに引き継ぐことができます。家族間での等級の引継ぎによるメリットと家族間でも引き継ぎできる範囲が決まっていますので注意が必要です。

家族間での等級の引き継ぎによるメリットは、お子さんが新たに自動車保険を契約するとなるとスタート時は6等級からスタートします。年齢条件も全年齢補償や21歳以上補償になり、保険料が高くなります。親とお子さんのトータルの保険料は高くなりますが、親の等級をお子さんに引き継ぎ、親は新規で自動車保険に加入することで保険料のトータルの支払額を減らすことができます。

親は20等級でお子さんの等級が6等級のときと、等級を引き継いだときの保険料の違いを見てみましょう。

たとえば、下記のような条件の家族が等級の引き継ぎをしない場合と、等級の引き継ぎをした場合との保険料の違いを見てみます。

区分 年齢 自動車 補償年齢 年間走行距離 免許証の色
50歳 プリウス 30歳以上補償 10,000km ゴールド
お子さん 21歳 タント 21歳以上補償 5,000km グリーン

【等級の引き継ぎをしない場合】

区分 等級 保険料 合計
20等級 47,100円 177,500円
お子さん 6等級 130,400円

【等級の引き継ぎをした場合】

区分 等級 保険料 合計
6等級 77,780円 126,920円
お子さん 20等級 49,140円

等級の引き継ぎをした場合、親御さんの等級は下がって、保険料は上がりますが、トータルで比べると5万580円の年間支払額に差が出てきます。

親御さんの等級は6等級からのスタートになりますが、補償年齢を限定でき、運転免許証の色もゴールドなら6等級でもかなり保険料を抑えることができることが分かります。ただし、保険料を見積もる損保会社によって保険料が異なりますので、複数の自動車保険に見積もりを行ない、保険料を比較することで、さらに保険料を抑えることができる可能性があります。

ちなみに家族間で等級を引き継げる範囲は、

・配偶者(内縁含む)
・同居しているお子さんまたは親戚
・配偶者と同居の親族

となっており、別居しているお子さんや親戚は対処外となりますので、一人暮らしをしているお子さんに対する等級の引き継ぎはできません。

配偶者(内縁含む)ってところがなんか粋ですよね(笑)

等級の引き継ぎをやるなら、
親子で詳しく説明を聞きに行ったほうがいいかもしれませんね

保険会社によっても、引き継いだことで、
どの保険が安くなるか?ってのがありますので

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